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× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 中国人元従軍慰安婦とその遺族が国に損害賠償などを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷は27日、2審東京高裁判決の請求棄却の結論を支持、原告の上告を棄却した。原告敗訴が確定した。 才口千晴裁判長は、同日午前に中国人元労働者の敗訴が確定した西松建設強制連行・労働訴訟の判決と同様「1972年の日中共同声明で中国人個人の賠償請求権は放棄され、裁判では行使できない」と判断した。 しかし西松訴訟判決のように「自発的救済」を促す付言はなかった。 判決によると、原告の郭喜翠さん(80)ら2人(うち1人死亡)は13歳と15歳当時の1942年、旧日本軍の兵士に拉致され、軍施設などに監禁された上、1カ月から数カ月間、連日乱暴された。 郭さんらは96年に提訴。1審東京地裁は明治憲法下の「国家無答責(国は不法行為の賠償責任を負わない)」の法理などを理由に、2審は日本と中華民国(台湾)が締結した日華平和条約(52年)を根拠に個人請求権を否定し、それぞれ請求を棄却した。(東京新聞 TOKYOWEB 2007年4月27日 18時29分) PR
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